別居している親子間での自動車保険譲渡条件とは 記名被保険者の名義を変える条件とは、 現記名被保険者の配偶者 現記名被保険者自身、もしくは配偶者の同居親族 となっています。 ですので、結論から先に申しますと、別居をすでにしている場合たとえそれが親子間であっても自動車保険を譲渡することはできず、併せて等級を引き継ぐことも不可能です 同居している子どもが自動車を購入し、新たに自動車保険を契約する場合 家族間での等級引き継ぎを利用して、子どもが親の等級を引き継いで契約し、親は新規の等級で契約することで、トータルの自動車保険料を大幅に節約できるかもしれません。 以下の図をご覧ください。 保険料の算出条件・補償内容の詳細を見る 上記保険料の算出条件 (親) 運転免許証親子が同居している場合は、等級引き継ぎに加えてセカンドカー割引も利用できます。 セカンドカー割引(複数所有新規契約)とは、自動車保険に新規加入する2台目の車が安くなるシステムです。 適用されると、通常は6等級からスタートする保険が7等級からのスタートになり、そのぶん保険料が安く済みます。 セカンドカー割引を利用するためには、「1台目の車

保存版 自動車保険の正しい等級引継ぎ 継承方法 完全ガイド 自動車保険のミカタ